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【不動産売却】「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」ってどう違うの?それぞれのメリット・デメリットを解説!

不動産を売却する際に必要となるのが「媒介契約(ばいかいけいやく)」。
これは、売主様が不動産会社に「この物件の買い手を探してください」と正式に依頼する契約のことです。

媒介契約には以下の3つの種類があり、それぞれに特徴があります。

・一般媒介契約
・専任媒介契約
・専属専任媒介契約

今回はこの3つの違いと、それぞれのメリット・デメリットをわかりやすくご紹介します!

◆ 一般媒介契約(いっぱんばいかい)
特徴:
・複数の不動産会社に同時に依頼できる契約です。

メリット:
・複数の会社が売却活動を行うため、より多くの買主にアプローチできる
・自分で買主を見つけた場合でも、仲介手数料が不要になる可能性がある

デメリット:
・売却活動の報告義務がないため、進捗が見えにくい

◆ 専任媒介契約(せんにんばいかい)
特徴:
・1社の不動産会社にだけ専属で依頼する契約です。ただし、自分で買主を見つけて直接契約することは可能です。

メリット:
・1社が責任をもって売却活動を行うため、売却戦略が明確
・2週間に1回以上の進捗報告が義務づけられており、安心感がある

デメリット:
・他の不動産会社に依頼できないため、露出が限定される
・売却活動のスピードに満足できない場合、契約期間中は変更できないことも

◆ 専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかい)
特徴:
・専任媒介と似ていますが、自分で見つけた買主とも直接契約できません。売却活動は完全に不動産会社に一任する契約です。

メリット:
・売却に向けて強力なサポートが得られる
1週間に1回以上の報告義務があり、進捗がこまめに把握できる

デメリット:
・他の不動産会社には依頼不可
・自分で買主を見つけても契約できず、必ず仲介が必要になる


媒介契約は「どこまで不動産会社に任せるか」「自分でどれくらい動きたいか」によって選ぶのがポイントです。


当社では、お客様のご希望やご事情に合わせて最適な媒介契約をご提案しています。

「どの契約がいいかわからない…」という方も、ぜひお気軽にご相談ください!




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